個人民事再生
借金でお悩みの方へ
主に自宅を手放さず維持する場合に利用される手続きです。
申立ての要件は、以下の③点です。
- ①住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えていないこと
- ②将来に渡って継続的又は反復して収入を得る見込みがあること
- ③支払い不能のおそれがあることの三点です。
申立てが認可されると、住宅ローン以外の債務が大幅に免除され、債務者は3年間で債務の総額の約2割を支払うだけですみます。
個人民事再生の申立ては地方裁判所に対して行うので、司法書士が代理することはできません。
しかし、当事務所では依頼者本人が個人民事再生の申立てを行うにあたっては申立書類の作成など必要な支援全般を行います。
債務整理各手続きの比較
任意整理 | 自己破産 | 個人民事再生 | 特定調停 | |
---|---|---|---|---|
要件 | 任意整理 特になし |
自己破産 支払不能である |
個人民事再生 ■債務が5,000万円を超えていない■継続的反復的な収入がある ■支払不能のおそれがある |
特定調停 ■金銭債務を負っている■支払不能のおそれがある |
メリット |
任意整理 ■官報に載らない■裁判所を通さず、債権者毎の合意なので柔軟な対応が可能 ■特定の相手の債権だけを整理できる ■将来利息がつかなくなる |
自己破産 ■租税債権などを除いた全ての債務が消滅する |
個人民事再生 ■債務が減額される■自宅を維持できる ■免責不許可事由があっても利用できる ■破産と異なり職業制限を受けない |
特定調停 ■裁判所が間に入るので本人でも比較的容易に利用できる■将来利息がつかなくなる ■本人が手続きを行う場合、費用が他より安くなる |
デメリット | 任意整理 ■信用情報機関に登録される |
自己破産 ■信用情報機関に登録される■官報に掲載される ■職業制限に該当する職業がある ■自宅を失う ■保証人に一括請求される |
個人民事再生 ■信用情報機関に登録される■官報に掲載される ■保証人に一括請求される ■債務整理手続きの中では費用・期間ともに最大 |
特定調停 ■信用情報機関に登録される■調停で決めた支払いができないと特定調書により強制執行(給料差押など)がされる ■過払金の回収は裁判所ではしてくれない |
裁判所 | 任意整理 関与なし |
自己破産 地方裁判所 |
個人民事再生 地方裁判所 |
特定調停 簡易裁判所 |
住宅 | 任意整理 維持できる |
自己破産 失う |
個人民事再生 失わない |
特定調停 失わない |
債務処理の内容 |
任意整理 ■利息制限法利率により引き直し計算した元本を通常3年で分割支払■引き直しにより過払いがあれば回収 ■将来利息はつかない |
自己破産 ■免責決定を受けることにより債務免除 |
個人民事再生 ■住宅ローンはそのまま支払う■住宅ローン以外の債務を約2割に圧縮して3年で分割支払 |
特定調停 ■利息制限法利率により引き直し計算した元本を通常3年で分割支払■将来利息はつかない |
費用 | 当サイトの債務整理・その他裁判業務に関する費用を参照願います。 |
債務整理手続きの流れ
債務整理に関する用語解説
- 過払い金
- 消費者金融からの借金を長年続けている場合、約定利息から利息制限法の利息で引き直し計算をすると、元本及び利息を払い終わっているのに、返済を続けていることが判明することがあります。この超過分を過払い金と呼びます。
- グレーゾーン
-
金銭消費貸借契約の利息を定めた法律は、利息制限法(上限年15~20%)と出資法(上限年29.2%)の2種類がありますが。この二つの法律で定める利息が異なることから、その間の利息は「グレーゾーン」と呼ばれており、引き直し計算の対象となります。
29.2%を超える利息は罰則がある違法金利ですが、「グレーゾーン」金利は罰則はないが裁判上は認められないというあいまいな金利です。近年「グレーゾーン」に対する批判が高まったことから法改正がされました。 - 出資法
- 正式には「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。利息を引き下げる方向で何度か法改正がなされており、現在は年29.2%が上限です。平成21年には法改正により上限年20%に下げられる予定です。出資法を超えた利息で貸し出すことは違法で罰則があります。
法改正後は消費者金融業者の撤退や融資条件の厳格化が予想されます。現在20%を超える利息で借金している場合は利息が下がるのに対し、その反面新たに借入をすることは難しくなることが予想されます。 - 消費者信用団体生命保険
- 債務者が契約途中で死亡した場合、消費者信用団体保険により消費者金融は債務者の債務の弁済を受けていました。これは債務者の債務を相続人に引き継がせないで処理するための制度でしたが、命を担保にして金を貸しているとの批判があったことから、現在は消費者金融のほとんどが利用していない状態です。
そのため消費者金融に借入がある人が亡くなった場合、法的には相続人がその債務を相続することになります。
なお、消費者信用団体保険は住宅ローンを組む際にも通常は加入し、債務者がローン完済前に死亡してもこの保険により残債務が支払われるため、遺族は住宅を失わずに済みます。 - ブラックリスト
- 銀行、クレジットカード、信販会社、消費者金融などは融資の際に利用者の返済能力を調査するために、信用情報機関のデータベースを照会します。この信用情報機関に破産などの信用がマイナスになるようなデータを登録されることを指して俗に「ブラックリストに載る」と言います。響きは恐ろしいですが、実際の効果は、約10年ほど新たな借入ができなくなるだけです。債務整理の際に受任通知を送ると信用情報機関に登録されてしまうのは避けられないところですが、債務整理は借入をしない生活の再建をすることが目的なのでやむを得ないでしょう。
- みなし弁済
- 貸金業規制法上の利息制限法を超える利息でも債務者が任意に払った場合は有効とする規定。平成18年1月の判例により任意性が厳格に解釈されるようになり、事実上「みなし弁済」規定は空文化した。この判例が出たことにより過払い金の返還請求訴訟では原告の請求が認められやすくなりました。
- ヤミ金
- 出資法を超える非合法利息で貸し出す金融業者。利息以外の法規制も守らない。出資法の改正により法定金利で借入できない人が増大することから、ヤミ金も増大する可能性が懸念されています。
- 利息制限法
- 利息制限法では、金額毎に上限が定められています。元金が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年20%です。この法律の利息を超えても罰則がないので、従来は消費者金融は利息制限法を超える「グレーゾーン」金利で貸し出していました。最近では法改正や過払金返還訴訟の影響から既に利息制限法内の利息に変更する消費者金融もあります。